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中国公式発表!新化学物質環境管理登録に関するよくある質問のまとめ

企業が新化学物質環境管理登録を行うために、中国生態環境部の固体廃棄物と化学品管理技術センターが新たな化学物質環境管理登録する際によくある質問を発表しました。

 

1. 生物累積データの免除条件については、LogKow3未満なら免除されますか?

解答:『新化学物質環境管理登録ガイド』(生態環境部公告2020年第51号)における生態毒理学データ免除条件に基づき、正辛アルコール/水分配係数(logKow)<3は魚の蓄積実験免除条件に適合しますが、正辛アルコール/水分配係数(logKow)データは試験報告書から生じるべきです

 

2. 一般申告登記証(輸入タイプ)の申告者が、実験室での自己使用を目的として、販売を伴わない登録物質の最初の輸入を行う場合、最初の活動報告が必要ですか?

解答:手続きが必要です。「新化学物質環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(生態環境部公告2020年第46号)及び「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)に基づき、新化学物質環境管理の一般申告登記証を取得した新化学物質は、登記証の保有者は、「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号)第41条の規定に従い、初めて生産した日又は初めて輸入し、加工使用者に移転した日から六十日以内に、新化学物質の初活動報告を提出しなければならないです。

 

3. 7号令下で新化学物質簡易登録証を取得するには届出形式に変更する必要がありますか?

解答:「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号、以下「弁法」という)第53条の規定に基づき、「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号、以下は7号令と略称します)及び「新化学物質環境管理弁法」(国家環境保護総局令第17号)の規定により、新たな化学物質環境管理登録がされた場合、関連登録は「弁法」施行後も有効となります。7号令で取得した簡易登録証は、「新化学物質環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(生態環境省公告2020年第46号)の関連規定を遵守しなければならないです

 

4. 7号令の下で一般申告物質は満五年でどのように「中国現有化学物質リスト」に組み入れますか?12号令の規定に基づいて「中国現有化学物質リスト」に組み入れられますが、企業は申請を提出する必要がありますか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定により、「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)の規定に従って、一般届出登記証を取得した新化学物質は、「中国現有化学物質リスト」(以下、「名録」という)に組み入れられていないです2021年1月1日まで、実際に新化学物質を生産または輸入する活動がありますが、5年未満の場合、初めて生産または輸入活動の日から5年後、国務院生態環境主管部門から公告し、「名簿」に組み入れられます 

2021年1月1日までに、まだ実際に新化学物質を生産または輸入する活動がない場合は、「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号、以下「弁法」という)の施行日から5年を経過し、国務院生態環境主管部門から公告し、「名簿」に記載されます

「弁法」の規定に基づいて一般登録証を取得した新化学物質は、初めて登録した日から5年になる場合、国務院生態環境主管部門から公告し、「名簿」に組み入れられます

上記規定に適合する化学物質はすべて国務院生態環境主管部門の公告により「名簿」に組み入れられ、企業は申請する必要がないです

 

5. 7号令で取得した新化学物質環境管理登録証を変更する場合、どうやって実行しますか?

解答:7号令で取得した新化学物質環境管理登録証の変更は、「新化学物質環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(生態環境省公告2020年第46号)に適合することが必要です。http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202010/t20201029_805427)ご参考まで。

 

6. 7号令で取得した新化学物質環境管理登録証を取り消す場合、どうやって実行しますか?

解答:7号令で取得した新化学物質環境管理登録証は、「新化学物質環境管理登録に関する接続事項に関する公告」(生態環境省公告2020年第46号)によります。http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/202010/t20201029_805427.

 

7. 7号令で取得した新化学物質の一般登録証は、登録後の管理要求をどのように履行しますか?

解答:「新化学物質環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(生態環境省公告2020年第46号)の関連要求に従って執行します。中国現有化学物質リストにおける化学物質表示情報の公開及び延期申請は、「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号)の関連要求に従って実行されます

 

8. 12号令実施後、申請書類の紙原本を郵送する必要がありますか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定により、申請者は国務院生態環境主管部門政務サービスプラットフォームのオンライン登録システムを通じて申請資料を提出しなければならず、申請資料の紙原本を郵送する必要はないですが、新たな登録証を発行する場合を除きます。

 

9. 新化学物質環境管理登録は代理契約または協議に対して何かの要件がありますか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定に基づき、以下の内容を明確に約束しなければならないです1)新規化学物質の環境管理登録における申請者と代理人の共同作業と登録後の環境管理義務、および法律に基づく責任2)代理人の交代に関する責任と義務に関する規定3)代理人関係の有効期間代理店契約または合意の有効期間は、登録証明書保有者または記録申請者の責任および義務の有効期間をカバーするか、または有効期間の満了前に更新されなければならないです

 

10. 新用途環境管理登録の申請量には下限要求がありますか?

解答:新規用途環境管理登録の申請量には下限規定がなく、用途外の他の工業用途を許可するためには新規用途登録が必要です。

 

11. 新化学物質環境管理届出申請後はいつ活動ができますか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定に基づき、申請者が完全にそろっている新化学物質環境管理届出資料を提出した後、オンライン登録システムが自動的に届出書を送ります。申請者は届出の内容に基づいて新化学物質関連活動を展開することができます。

国務院生態環境主管部門は、付属の化学物質環境管理機構を組織して、記録資料の適合性をランダムに抜き取り検査します

1)申請者が提出した届出資料が要求に符合していないと抜き取り検査した場合、または届出条件に合致しているかどうかを判別するに足りない場合、申請者は補正通知に従って関連資料を一括的に補正するべきです。

2)抜き取り検査により届出物質が届出条件に合致しないことが判明した場合、通常または簡易登録証を申請しなければならない場合、国務院生態環境主管部門は届出をキャンセルします。申請者は「新化学物質環境管理登録弁法」に規定された相応の法律責任を負うとともに、「新化学物質環境管理登録弁法」の規定に基づき、新化学物質環境管理の常規または簡易登録証の申請をしなければならないです

 

12. 届出事項または関連情報が変化した場合、どうやって届出情報を変更しますか?

解答:届出事項または関連情報が変化した場合、申請者はオンライン登録システムを通じて登録情報を変更し、登録変更の受領書を取得しなければならないです

 

13. 新化学物質の年次報告の提出締め切りはいつですか?

解答:「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定に基づき、登録証保有者またはその指定代理人は「新化学物質環境管理登録弁法」(生態環境部令第12号)の第41条第2項の規定に従い、登録の日の翌年から毎年4月30日までに新化学物質年次報告書を提出しなければならないです

 

14. 新化学物質環境管理登録証が変更されました。どうやって「新化学物質年度報告書」を提出しますか?

解答:新化学物質環境管理登録証に変更があった場合は、変更後の登録証番号を基準として、この新化学物質の変更前後に係る本年度の活動状況を含む「新化学物質年度報告書」を提出します。

 

15. 新化学物質環境管理登録証を変更して新しい証明書を取得する場合、新規登録証の初活動報告書を提出する必要がありますか?

解答:元の登録証が初めて活動報告書を提出した場合、新規登録証の初動報告書を提出する必要はなく、逆に必要です。

 

16. 申請者はすでにある新化学物質の簡易登録証を取得しました。また一般登録を申請して一般登録証を取得した場合、二つの登録証を同時に持つことができますか?

解答:できません。「新化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)の規定により、低申請条件に該当する新化学物質は、高い申請条件を選択して新化学物質環境管理登録を行い、新たな登録証を発行することができます。

 

17. 高分子の年間生産量または輸入量が1トン未満の場合、「新化学物質の年間生産量または輸入量が1トン未満」という届出状況を選択できますか?

解答:はい、そうです。

 

18. 新化学物質環境管理登録証は申請者名称または代理人名称を変更する予定ですが、申請書の記入要件は何ですか?

解答:登録証申請者名称又は代理人名称を変更したい場合は、「2.申請者名称」又は「3.代理人名称」に変更したい出願人の名称又は代理人の名称を記入します。具体的には「新化学物質環境管理の付帯表と記入表の説明」(生態環境部公告2020年第51号)を参照し、具体的な例は以下の通りです。

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19. 新化学物質環境管理登録の際にSMILESコードを提供する必要がありますか?

解答:ユニークで明確な分子構造を持つ物質については、SMILESコードが必要です。 

 

 

 

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