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新規化学物質の環境管理登録に関する連絡事項公告の解読

新規化学物質の環境管理及び登録に関する措置(生態環境省令第12号、以下、第12号令という)は2021年1月1日から施行され、旧環境保護省が2010年1月19日に公布した新規化学物質の環境管理に関する措置(環境保護省令第7号、以下、第7号令という)は同時に廃止され。生態環境省では、広く意見を求めた上で、第12号令の施行後、第7号令に基づく普通登録証明書及び簡易登録証明書を取得した新規化学物質について、経過措置の方針を明確にする「新規化学物質の環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(以下、公告という)を2020年10月27日に発表した。意見募集草案と比較すると、規定事項は基本的に同じで、最大の変更点は、受理された申請の審査に関する経過期間の延長であり、登録証を変更できる具体的な状況が明確にした各企業がより良い対応できるため、企業が関心のある連絡事項について整理し、詳しく解読していく。

 

1.受理した申請の登記締切日の延長

四ヶ月以上の待ち時間を経て、大変嬉しいお知らせが届いた。12号令発効前に受理された新規化学物質の環境管理登録申請は、第12号令発効後も第7号令に基づいて処理することができ、期限が2021年6月30日まで延長され、意見募集草案より6ヶ月延長されたことが発表された。また、2021年6月30日までに登録が取れない場合は、第12号令に基づいて行う

新物質の登録には時間がかかり、費用も高いため、「ワンサイズフィットオール」のアプローチは採用されていないので、登録のバッファ期間延長され、企業が登録によりよく対応でき、企業のコンプライアンスの積極性を維持した既に完全な登録データの一般申告がある場合12月末までに受理されば、新規則に基づいて再度準備する必要がなく、直接登録を受けることができるという可能性がありますので、できるだけ早く申請情報を提出することを推奨する

 

2.主要な環境管理危険類の新化学物質管理

年次報告書12号令の発効後、主要な環境管理危険類の新化学物質のみ年次報告書を提出する必要があ一般危険類と簡易登録物質は年度報告を提出する必要がなく、年度報告書の提出範囲は大幅に縮小された

新しい用途環境管理:主要な環境管理危険類の新規化学物質は、引き続き新規用途の環境管理登録を実施し、さらに「中国の既存化学物質の目録」に記載し、使用用途を許可する。つまり、重点環境管理類の新化学物質は「名簿」に入ってから、用途を変更したり、用途を増やしたりする場合再度登録する必要がある

 

3.登録証明書の変更

公告ではこれに対して大きな調整があり、登録証に記載されている情報を変更できる状況をいくつ明記した。それ以外に、登録証を取得する新化学物質は12号令に従って新たに登録または申告する必要がある

登録の種類

変更可能な状況

一般

1.登録量が下がる予定。

2.活動の種類は、生産から輸入、または輸入の増加に変更する予定

3.新化学物質の中国語と英語名称またはChemicalAbstract Service番号(CAS番号)などの識別情報が変更される予定。

4.申請者又は代理人の名称が変更される予定。

簡易

1.変更後の登録量が1トン/年未満の場合。

2.プロセスと製品の研究開発を目的として登録証を取得した場合、変更後の登録量は10トン未満で、かつ登録証はまだ有効期限内である場合。

3.新化学物質のモノマー含有量は2%以下の新しい化学物質のポリマーまたは懸念の少ないポリマー

 

12号令により、プロセスや製品開発などの特殊な種類の申請は取り消されたが、登録証の有効期間は最初の活動から2年間であり、有効期間中に登録証に記載された情報を変更することができる。情報の変更により有効期間内の登録証が無効になることはない。

上記のすべての変更はリスクの増加にならない、第12号令に基づく登録証明書の変更は、簡易登録手続きと期限を参考にして受理され、技術的な評価を受けられ、登録証明書の変更の管理がより標準化され

 

4.情報発信報告書および記録保管

一般登録証明書の保有者は、情報伝達、データの記録・保管初回活動報告新たな危険情報報告の義務を継続果たすべきである。簡易登録証明書の所持者は、引き続きデータの記録・保管及び新たな危険情報の情報記録の義務を果たすべきである

 

5.登録証の抹消

一般登録証明書および簡易登録証明書の所持者は、第12号令の規定に従い、所轄官庁に登録証明書の失効申請を行う

 

現在、12号令のガイドライン」と技術文書はまだ正式に公開されていないが、今後の進捗状況を常時フォローし、共有していきたいと考えてい。新規化学物質に関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。



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